1947-11-19 第1回国会 衆議院 農林委員会 第48号
現在は暫定的に都道府縣知事の認可をようするというわけでございますが、この場合當事者の合意による解約の場合を含むか否かということについて、解釋上疑義がございます。これは先般のまだ帝國議會の時分でありまするが、牧野博士あるいは我妻博士等の解釋においては、當然立法の趣旨から、合意解約といえどもこれは一應市町村農地委員會の承認を受けるべきではないかという御意見、農林當局は前々そういう解釋をとつております。
現在は暫定的に都道府縣知事の認可をようするというわけでございますが、この場合當事者の合意による解約の場合を含むか否かということについて、解釋上疑義がございます。これは先般のまだ帝國議會の時分でありまするが、牧野博士あるいは我妻博士等の解釋においては、當然立法の趣旨から、合意解約といえどもこれは一應市町村農地委員會の承認を受けるべきではないかという御意見、農林當局は前々そういう解釋をとつております。
ところがこの農地調整法第九條第三項の解釋をめぐりまして、合意の解約に承認なり許可が必要であるか否かについて、從來解釋上疑義があつたのでございます。また實際問題としては、一方的な取上が、あたかも外見上双方の同意があつたものとして、委員會の審査を得ることなく、しばしば行われている實情であります。
これら三つの異つた言葉が使われるがゆえに、非常に解釋上疑義を將來生ずるのではないかと考えるのでありますが、何か特別のお考えがあつて、こういうふうに言葉をかえられたのでありましようか。この點につきましての經緯を承りたいのであります。
刑法は御承知のように、公務員について定義を掲げておりますが、その定義があつてすら、なおかなり解釋上疑義があるのであります。本法においてもあらかじめこれを明白にしておくということが必要ではないかと考えます。なおまたその説明についても、でき得べくんば具體的な事例をもつて明確にいたしておくことが、肝要ではなかろうかと考えるのであります。